欠陥住宅で瑕疵修補請求をしたい場合

マイホームを購入した後に欠陥住宅であることに気づいた場合は、建築を依頼したハウスメーカーや工務店に対して問題のある所を契約書の通りに回復させることを請求(瑕疵修補請求)することができます。瑕疵修補請求ができる期間は法律で10年間と定められていますが、契約書に記されている年数のほうが優先されます。通常は建物建築請負契約書に瑕疵担保責任の年数が明記されており、ほとんどの場合は契約書に記されている期間に基づいて瑕疵修補請求が可能かどうかが決まります。

注文住宅で違法建築または契約内容とは異なる工事が実施されたことが判明した場合は、早めに瑕疵修補請求のための準備をするようにしましょう。具体的な請求方法ですが、まず契約書を確認して契約内容と実際に実施された工事内容が異なることを示す証拠写真を撮影します。必要に応じて第3者機関に調査を依頼するなどして欠陥内容を明らかにして書面にまとめ、購入した会社(ハウスメーカーや工務店)に交渉して瑕疵修補請求を行います。交渉によって請負会社が欠陥住宅であることを認めた場合は、1年以内に補修・再工事やその他の方法で欠陥に対応してもらえるでしょう。もしも契約内容の解釈に相違が生じるなどして欠陥であることを認めてもらえない場合は、弁護士に瑕疵修補請求の交渉を依頼することができます。

住宅に欠陥が見つかって請負会社に瑕疵修補請求をして対応してもらう場合は、補修・追加工事を実施して契約書に記されている通りに原状回復をすることになります。ただし補修作業以外の方法でも瑕疵に対する補償が行われるケースもあり、住宅の購入費用として支払った代金の一部返金で解決する方法もあります。例えば、契約書で明記されている製品よりもグレードの低い資材などが使用されたケースなどが該当し、交渉してお互いに同意すれば差額分と慰謝料の支払いだけで済ませるといった方法も考えられます。

注文住宅では施工時の些細なミス(接着材・シーリング材の不足など)による欠陥が見つかることがあり、入居後にすぐに気づく場合があります。大手ハウスメーカーであれば引き渡しから一定期間(3ヶ月や6ヶ月など)が経過した後にアフターケアのために営業マンが住宅を訪れるので、何かの問題に気づいた場合はこの時に相談をすると良いでしょう。簡単に補修ができる場合はその場で手直しをもらうことができますし、追加工事が必要な場合は後日に追加工事をすることになります。

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