欠陥住宅で損害賠償請求をしたい場合

住宅を購入した後に欠陥住宅であることが発覚して、欠陥が原因で何らかの被害(事故やシックハウス症候群など)が発生するようなケースがあり、このような場合に被害者は欠陥部分に対する補修工事や補償金とは別に、損害賠償金を請求する権利を有することが法律で定められています。

欠陥住宅であるかどうかは契約内容と実際の状況を照らし合わせて判断をする必要があり、住宅建築を負った会社が契約内容とは異なる内容の建築をした場合にあてはまります。契約内容と異なる建築が原因で二次的な被害が発生した場合には瑕疵担保責任ではなく、不法行為と解釈して損害賠償金を請求することができるでしょう。不法行為責任により損害賠償請求は瑕疵担保責任の保証期間は適用されず、民法で規定されている期間(被害者が損害・加害者を認知した時点から3年以内)であれば可能です。これに加えて民法の規定では、損害賠償請求ができるのは実際に不法行為が行われた時点(住宅の場合は購入時)から20年以内と定められています。住宅の欠陥が原因で生じた損害に対する賠償請求ができる年数は瑕疵担保責任の保証期間ではなく、発覚してから3年以内かつ購入後20年以内であるということを知っておきましょう。

欠陥住宅によって発生した被害(慰謝料や実際に生じた事故・健康被害など)に対して損害賠償請求をしたい場合は、証拠写真など含めて書面を作成した上で契約当事者であるハウスメーカーや工務店に交渉するようにしましょう。交渉を続けても解決に至らない場合は、建築関係のトラブルに強い弁護士に相談して交渉を依頼することができます。話し合いを続けても解決できない場合は、裁判所での民事調停や民事訴訟などの方法で解決をすることになるでしょう。

欠陥住宅が原因で生じた被害に対する損害賠償請求を請求したい場合は、契約書の内容と異なる内容の建築(欠陥)であることに起因していることをはっきりさせることがポイントですが、建築物の欠陥を証明するためには専門的な知識が必要になるので、第3者機関などに調査を依頼する必要があるかもしれません。欠陥を証明するために実施した調査費用や弁護士費用についても、損害賠償請求に含めることができます。

もしも契約書の内容に違反していなければ、住宅に何らかの問題があったとしても損害賠償請求をすることができないので注意しましょう。損害賠償請求ができる状況であれば、瑕疵担保責任の保証期間を過ぎていたとしても民法で規定されている期間内であれば請求を行うことができます。

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