もし欠陥住宅を掴んでしまった場合の対処法
注文住宅を購入した後に欠陥住宅であったことが判明することがあり、このような場合にユーザーはハウスメーカーや工務店に対して補修工事や発生した損害額に応じた損害賠償金を請求する権利を持つことが法律で規定されています。住宅の欠陥には2種類があり、建築基準法や自治体の条例などの法令に違反した状態・建物建築請負契約に違反した建築のいずれかです。欠陥住宅のトラブルで多いのは後者のほうで、契約書に記されている品質に達していないケース(手抜き工事・使用された建材のグレードが低いなど)があります。
建築の請負をしたハウスメーカーや工務店は、引き渡し後も一定の期間にわたり瑕疵担保責任を負うことが法律で義務付けられています。保証期間は契約書に記されていて、この期間内であれば再工事・補修や欠陥によって生じた損害に対する賠償金を請求することができます。欠陥(瑕疵)部分の補修や再工事を販売したハウスメーカーや工務店などに要求することを瑕疵修補請求と呼び、欠陥によって生じた損害賠償金を要求することを損害賠償請求といいます。
ハウスメーカーや工務店に注文住宅の建築を依頼して引き渡し後に欠陥住宅であることに気づいた場合の対処法ですが、まず契約書を確認して瑕疵担保責任期間と保証範囲を確認し、具体的な欠陥箇所を示した書面を作成します。作成する書類には欠陥の証拠写真や図なども添付するようにして、問題のある箇所が具体的に分かるようにすることがポイントです。欠陥箇所を示す書類を作成したら、契約当事者(施工を依頼したハウスメーカーや工務店など)に提出して補修工事などを請求します。欠陥箇所を示す書類を作成する場合は専門的な知識が必要な場合もあり、必要であれば第3者の専門家に調査を依頼することができるでしょう。
契約当事者が欠陥を認めて補修工事に応じてくれれば問題は解決できますが、欠陥の有無や契約書の解釈で意見の相違が生じて欠陥を認めてくれないケースも考えられます。意見の相違が生じて話し合いをしても解決ができない場合は、欠陥住宅問題を専門とする弁護士に相談して交渉を依頼する方法もあります。
瑕疵担保責任には一定の保証期間が定められているので、補修工事や住宅購入費用の割引などを請求する場合は保証期間内に手続きを行う必要があります。もしも購入した住宅に何らかの欠陥が見つかった場合には、早めに調査を実施してハウスメーカーや工務店に相談をすることが大切です。